税理士・司法書士等 報酬源泉徴収税

士業の種類に応じた源泉徴収税額を所得税法204条に基づき計算。税理士・弁護士・司法書士・行政書士等に対応。

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職種
消費税の扱い

計算結果

源泉徴収税額(税抜きベース)
30,630
請求額(税抜き)300,000
消費税額+30,000
請求総額330,000
源泉徴収30,630
支払額(受取額)299,370

※ 請求書で報酬と消費税が明確に区分されている場合は税抜き金額をベースに計算可(国税庁通達 基通204-2)。

※ 試算値です。実際の申告は税理士・税務署にご確認ください。

士業報酬の源泉徴収とは

所得税法第204条 第1項 第2号により、特定の資格を持つ個人に対して報酬・料金を支払う際は、支払者が所得税を源泉徴収する義務があります。 士業ごとに計算式が異なるため、職種を正しく区分する必要があります。

士業別の計算式

区分対象士業計算式
A税理士・弁護士・公認会計士・社会保険労務士・建築士・不動産鑑定士・技術士・弁理士・経営コンサルタント等100万円以下: 支払金額 × 10.21%
100万円超: (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
B司法書士・土地家屋調査士・海事代理士(支払金額 − 1万円) × 10.21%
※ 1万円以下は源泉徴収不要
C行政書士原則 源泉徴収の対象外(行政書士法による業務報酬)

※ 10.21% = 所得税10% + 復興特別所得税0.21%(10% × 2.1%)。1円未満は切り捨て。

具体例

例1: 税理士報酬 30万円(税抜き、消費税10%)

例2: 司法書士報酬 5万円(税抜き、消費税10%)

例3: 弁護士報酬 150万円(税抜き、消費税10%)

行政書士に関する例外

行政書士は原則として源泉徴収の対象外ですが、建築士業務との兼業で建築代理士業務を行う場合や、司法書士・土地家屋調査士の業務を兼ねる場合は、その部分について源泉徴収が必要となるケースがあります。

消費税の取り扱い

源泉徴収の計算ベースは原則「税込み総額」ですが、請求書で報酬と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜き金額を計算ベースにできます(国税庁通達 基通204-2)。

実務では税抜きベースのほうが源泉税額が少なくなるため、請求書で「報酬 ○○円・消費税 ○○円」と明示するのが一般的です。

司法書士の1万円控除

司法書士・土地家屋調査士・海事代理士に対する報酬は、1回の支払額から1万円を控除した金額に 10.21% を乗じた金額が源泉税額となります。

納付・申告

よくある間違い・注意点

よくある質問(FAQ)

Q. 法人として活動する士業(法律事務所等)への支払いは?
A. 弁護士法人・税理士法人など法人に対する報酬には原則として源泉徴収義務はありません。本制度は個人に対する支払いにのみ適用されます。
Q. 登録免許税・印紙代等の立替分は?
A. 司法書士等が依頼者に代わって立て替えた登録免許税・印紙代・収入印紙等の実費部分は、源泉徴収の対象外です。請求書で報酬と立替実費を明確に区分しましょう。
Q. 行政書士でも源泉徴収が必要なケースは?
A. 建築代理士業務・司法書士的業務など、税法上の士業区分に該当する業務を行う場合は、その部分について源泉徴収が必要になることがあります。一般的な許認可申請業務は対象外です。
Q. 報酬が100万円超の場合の計算は?
A. 100万円までは10.21%、100万円を超える部分は20.42%が課されます。例:120万円の報酬なら、100万×10.21% + 20万×20.42% = 102,100 + 40,840 = 142,940円。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 国税庁「源泉徴収のあらまし」所得税法 第204条(e-Gov 法令検索)国税庁「所得税基本通達 204-2」。 本ツールは試算値で、個別事案については税理士・税務署にご相談ください。

最終更新日: 2026年5月8日

変更履歴
  • 2026/05/08 — FAQ拡充、注意点・出典リンク追加
  • 初版公開